第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当店は、この約款の定めるところより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めない事項については、法令または一般の慣習によるものとします。
2.当店は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約も応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
第2章 貸渡契約
(予約)
第2条 借受人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約することができるものとし、当店は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
2.前項の予約は、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。
3.前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。
4.第1項の借受条件を変更する場合には、あらかじめ当店の承認を受けなければならないものとします。
(貸渡契約の締結)
第3条 当店は、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申し込みにより貸渡契約を締結します。
なお、当店は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し運転免許証及び運転免許証以外の身元を証明する書類の提出並びに借受期間中に借受人と連絡するための携帯番号等の告知を求めるとともに、運転免許証及び提出された書類の写しをとることがあります。
2.貸渡契約の申し込みは、前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。
3.当店は、貸渡契約を締結したときには、別に定める貸渡料金を申し受けます。
(貸渡契約の成立等)
第4条 貸渡契約は、当店が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2.当店は、事故、盗難、不返還、リコール、天災その他当店の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸渡すことができない場合には、予約は取り消されたものとします。この場合、当店は受領済の予約申込金を返還するものとします。
(貸渡契約の解除)
第5条 当店は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当店が前条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
(1)この約款に違反したとき。
(2)借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
(3)第9条各号に該当することとなったとき。
2.借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、貸渡契約を解除することができるものとします。
(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
第6条 レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能になった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
2.借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当店に連絡するものとします。
(中途解約)
第7条 借受人は、借受期間中であっても、当店の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は、第27条の中途解約手数料を支払うものとします。
2.借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還したときには、貸渡契約を解約したものとします。
3.前項によりレンタカーを返還したときには、当店は第4条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
(借受条件の変更)
第8条 貸渡契約の成立した後、第3条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当店の承認を受けなければならないものとします。
2.当店は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生じるときは、その変更を承諾しないことがあります。
(貸渡契約の締結の拒絶)
第9条 当店は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)貸渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
(2)酒気を帯びているとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
(4)予約した際して定めた運転者とレンタカー引渡時の運転者が異なるとき。
(5)過去の貸渡について、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
(6)過去の貸渡において、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(7)過去の貸渡(他のレンタカー事業者の貸渡を含む。)において、第32条に掲げる事項に該当する行為があったとき。
第3章 貸渡自動車
(開始日時等)
第10条 当店は、第3条第2項で明示された開始日時及び場所で第14条に定めるレンタカーを貸渡すものとします。
(貸渡方法等)
第11条 当店は、借受人が当店と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないことを確認したうえで該当レンタカーを貸渡すものとします。
2.当店は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。
3.当店は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。
4.チャイルドシートは借受人がその責任において適正に着用し、一切の責任は借受人が負うものとします。
第4章 貸渡料金
(貸渡料金)
第12条 当店が受領する第4条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金表によるものとします。
2.当店が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡しに付帯する付帯料金の合計額とします。
(貸渡料金改定に伴う処置)
第13条 前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、予約のときに適応した料金表によるものとします。
第5章 責任
(定期点検整備)
第14条 当店は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
(日常点検整備)
第15条 借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
(借受人の管理責任)
第16条 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
2.前項の管理責任は、レンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当店に返還したときに終わるものとします。
(禁止行為)
第17条 借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1)当店の承認及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当店の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
(3)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。
(4)当店の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(5)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(6)当店の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
(7)当社の承諾を受けることなく、ペットを同乗させること。また承諾を受けた場合でも、車内でペットをケージから出すこと。
(8)車内での喫煙、車両の汚損等の当店に著しく迷惑を掛けること。
(自動車貸渡証の携帯義務等)
第18条 借受人は、レンタカーの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。
2.借受人は、自動車貸渡証を紛失したときが、直ちにその旨を当店に通知するものとします。
(賠償責任)
第19条 借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当店に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。
第6章 自動車事故の処理等
(事故処理)
第20条 借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当店に報告すること。
(2)当該事故に関し、当店及び当店が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当店の承諾を受けること。
(4)レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当店の指定する工場で行うこと。
2.借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3.当店は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
(補償)
第21条 当店は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当店の定める補償制度により、借受人が負担した第19条の損害賠償責任を次の限度内においててん補するものとします。
(1)対人補償 1名限度額 無制限
(自動車損害賠償責任保険を含む)
(2)対物補償 1事故限度額 無制限
(免責額15万円)
(3)車両補償 1事故限度額 520万円
(免責額20万円)
ただし、車両の内装及び装備品の損傷に伴う修理費用については、車両補償の適用外となります。車内外の備品を破損、汚損した場合は交換、修理費用の75%をご負担いただきます。
歩行者・自転車・動物との衝突・接触事故、電柱・ガードレール等との衝突事故、墜落・転覆事故については、車両補償の適用外となります。車両及び内装、装備品の修理費用の100%をご負担いただきます。
(4)搭乗者補償 1名限度額 500万円
2.前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
3.当店が第1項の補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は、直ちにその超過額を当店に弁済するものとします。
4.警察及び当店に届出のない事故、損害保険約款の免責条項に該当する事故、貸渡後に第9条1号から7号若しくは第17条1号から8号に該当して発生した事故、及び借受期間を当店の承諾を受けることなく延長してその延長後に発生した事故による損害については、損害保険並びにこの補償制度は適用されません。
(故障等の処置等)
第22条 借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときには、直ちに運転を中止し、当店に連絡するとともに、当店の指示に従うものとします。
2.借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカーの引取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
3.レンタカーの修理が必要な場合、損害の程度や修理期間に関係なく修理期間の営業補償の一部(「ノンオペレーションチャージ」といいます。)として下記の料金をご負担いただきます。なお、下記ノンオペレーションチャージは第21条1項に定める損害保険契約及び補償制度によっててん補されません。
ノンオペレーションチャージ
(1)自走して当店または当初の返還予定地に返還した場合50,000円(税別)
(2)自走できず当店または当初の返還予定地に返還できなかった場合100,000円(税別)
4.車両の内装及び装備品の損傷に伴う修理費用については、第21条1項(3)に定めるとおり、車両補償の適用外のため、借受人が費用を負担するものとします。車内外の備品を破損、汚損した場合は交換、修理費用の75%をご負担いただきます。
5.借受人は、レンタカーの貸渡し前に存した瑕疵により使用不能となったことにより生ずる損害について当店に請求できないものとします。
(不可抗力事由による免責)
第23条 当店は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間中にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生じる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当店に連絡し、当店の指示に従うものとします。
2.借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当店がレンタカーの貸渡しをすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当店の責任を問わないものとします。当店は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。
(違法駐車の場合の処置等)
第24条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。
2.当店は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当店の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当店は、レンタカーが警察により移動された場合には、当店の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3.当店は、前項の指示を行った後、当店の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当店は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当店所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、借受人が当該駐車違反に係る反則金を納付せず、又は第24条1項に定める諸費用を支払っていないときは、貸渡期間中であっても、当店は当該納付又は支払いが完了するまでの間、レンタカーの返還を拒否できるものとします。
4.前項の場合において、レンタカーの返還が貸渡期間を超えた場合は、借受人は当該超過部分について別途利用料金を支払うものとします。
5.当店が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、当店は借受人又は運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。この場合、借受人又は運転者は、当店の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1)放置違反金相当額
(2)当店が別に定める駐車違反違約金
(3)探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
6.第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当店の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当店の求めに応じないときは、当店は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から、当店が別に定める額の駐車違反金を申し受けることができるものとします。
7.借受人又は運転者が、第5項に基づき当店が請求した金額を当店に支払った場合において、借受人又は運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当店が放置違反金の還付を受けたときは、当店は既に支払いを受けた駐車関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返還するものとします。第6項に基づき当店が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
8.借受人が貸渡期間中に、レンタカーを運転してスピード違反(最高速度違反行為)をしたときは、借受人は、スピード違反をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自らスピード違反に係る反則金を納付するものとします。
(盗難発生時の処置)
第25条 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したとき、その他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄の警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当店に報告し、当店の指示に従うこと。
(3)盗難、その他の被害に関し当店及び当店が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第7章 取消し、払戻し等
(予約の取消し等)
第26条 借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。この予約取消手数料の支払いがあったとき、当店は予約申込金を返納するものとします。
2.当店は、第2条の予約を受けたにも関わらず、当店の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、予約申込金を返納するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
3.第2条の予約があったにも関わらず、前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。この場合、当店は予約申込金を返納するものとします。
4.当店及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
(中途解約手数料)
第27条 借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。
中途解約手数料=(貸渡契約期間に対応する基本料金-貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)×50%
(貸渡料金の払戻し)
第28条 当店は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部または一部を払い戻すものとします。
(1)第5条第2項により、借受人が貸渡契約を解除したときには、受領した貸渡料金の全額
(2)第6条第1項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡から貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
(3)第7条第1項により、借受人が中途解約したときは、受領した貸渡料金から、貸渡から中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
2.前項の払戻しに当たっては、中途解約手数料その他受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。
第8章 返還
(レンタカーの確認等)
第29条 借受人は、レンタカーを当店に返還するとき、通常の使用による摩擦を除き、引渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
2.当店は、レンタカーの返還に当たって、借受人の立ち合いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。
3.借受人は、レンタカーの返還に当たって、当店の立ち合いのうえ、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当店は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。
(レンタカーの返還時期等)
第30条 借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。
2.借受人は第8条第1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低い方の金額を払うものとします。
3.借受人は、第8条1項にかかわらず、当店の承諾を受けることなく、借受期間を超過した後に返還したときは、次に定めるところにより算出した特別延長料金を支払うものとする。
事前に連絡がなく、規定の時間を超過した場合は、30分ごとの4500円(税別)
事前に連絡をし、規定の時間を超過した場合は、30分ごとの1000円(税別)
(レンタカーの返還場所等)
第31条 レンタカーの返還は、第3条第2項により明示した返還場所に返還するものとします。
2.借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
3.借受人は第8条第1項による当店の承諾を受けることなく、第3条第2項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×100%
(レンタカーが乗り逃げされた場合の処置)
第32条 当店は、借受人が貸渡期間満了のときから12時間を経過しても前条第1項の返還場所にレンタカーの返還をせず、かつ、当店の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続きのほか、(社)全国レンタカー協会への乗り逃げ被害報告をする等の措置をとるものとします。
2.当店は、前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法により、レンタカーの所在を確認するものとします。
3.第1項に該当することとなった場合、借受人は、第19条の定めにより当店に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の捜索に要した費用を負担するものとします。
(信用情報の登録と利用の合意)
第33条 借受人は、前項に該当することとなったときは、客観的な貸渡事実に基づく信用情報が、(社)全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること、並びにその情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。
(個人情報の利用目的)
第34条 当店が借受人の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1)レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成するなど、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
(2)借受人に、レンタカー及びこれらに関連したサービスを提供するため。
(3)借受人の本人確認及び審査をするため。
(4)個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
2.第1項各号に定めていない目的で借受人の個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を明示して行います。
第9章 雑則
(消費税)
第35条 借受人は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を当社に対して支払うものとします。
(遅延損害金)
第36条 借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当店に対し年率20%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
(契約の細則)
第37条 当店は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。
2.当店は、別に細則を定めたときには、当店の店内に掲示するとともに、当店の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。又これを変更した場合も同様とします。
(管轄裁判所)
第38条 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
(GPS機能)
第39条 借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」という)が搭載されている場合があり、当店所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当店が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
(1)貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。
(2)第30条第1項に該当したとき、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため。
(3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。
2.借受人及び運転者は、前項のGPS機能によって記録された情報について、当店が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
(ドライブレコーダー)
第40条 借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当店が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
(1)事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
(2)レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため。
(3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。
2.借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当店が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
附則
この約款は、令和1年12月1日から施行します。