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普通免許でも運転できるの?キャンピングカーに必要な免許とは

特集

昨今のアウトドアブームや自然災害への意識の高まりから、需要が右肩上がりのキャンピングカー。保有台数も年々増えており、2016年には国内の保有台数が10万台を超えたという人気ぶりです。

 

しかし、キャンピングカーは車体も大きく、普通車とは設備も異なるため特別な免許が必要なのでは?と思っている方もいるのではないでしょうか。そこで今回は、キャンピングカーの運転に必要な免許について解説していきます。キャンピングカーの運転を考えている方は参考にしてみてくださいね。

ほとんどのキャンピングカーは普通免許でOK

結論から言えば、キャンピングカーのほとんどは普通免許での運転が可能です。車両総重量3.5t未満で乗車定員10人以下というのが普通免許で運転できる条件ですが、日本国内で販売されているほとんどのキャンピングカーは、この規格に当てはまっています。

「キャンピングカーを運転したいけど、新たに免許を取得しなければならないのかな」なんて心配は無用です。最近では様々な種類や大きさのキャンピングカーが存在するので、お気に入りの1台を見つけてみてくださいね。

普通免許では運転できないキャンピングカーとは

前述したように、ほとんどのキャンピングカーは普通免許での運転が可能になっていますが、一部では中型免許が必要な車種も存在します。

日本国内ではあまり数は多くありませんが、バスコンやフルコンといった車種がこれに該当します。乗車定員が11人以上のものは中型免許が必要になりますが、バスコンやフルコンの中には乗車定員が10人以下のものもあるので、その場合は普通免許での運転が可能です。

けん引免許が必要な場合も

キャンピングカーの中には、トレーラーという自走機能がなく別の車に引っ張ってもらう必要があるものも存在します。この場合は、普通免許に加えてけん引免許が必要になってきます。

しかし、トレーラーの車両総重量が750kg未満の場合はけん引免許は不要。普通免許さえあればOKなのです。

トレーラーの魅力は広い車内と充実した設備。まさに「走る家」とも言えるような贅沢な空間にが大きな魅力。トレーラーのけん引を考えている人は、車両総重量を必ずチェックしましょう。

キャンピングカーを運転してみよう!

ほとんどのキャンピングカーは普通免許さえあれば運転が可能になっていますが、一部車種によっては中型免許やけん引免許が必要になる場合もあります。

キャンピングカーの購入やレンタルをする場合は、自分の免許と車種の確認は必須。分からない場合は店員さんに必ず聞いてみましょうね。

この記事を書いた人

記事提供:藤森 大輔

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